贈与税の申告年度について
親の空家を子がリフォームして住む為に、工事請負契約を期間2024/9/1から2024/12/31、手付100万、工事終了時900万の契約をした。
支払は、2024年に100万、2025年に900万を支払った。
上記の場合の確定申告は、契約日ベースでしょうか?それとも支払日ベースでしょうか?
契約ベースの場合、実際の工事期間が2025年1月にずれ込んだ場合は、どうなるのでしょう?
また、申告金額は消費税込みでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税の申告は支払日ベースで行います。そのため、2024年に支払った100万円は2024年分、2025年に支払った900万円は2025年分の贈与とみなされます。工事期間が2025年にずれ込んでも、支払日基準での申告となるため影響はありません。申告金額は、消費税込みの金額で計算します。
本投稿は、2025年02月15日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。