確定申告の経費について
父が11月4日に亡くなりました。
父の不動産賃貸業の確定申告をしなければならないのですが、わからないことがあるので教えてください。
減価償却費は11か月で計算できると調べました。
1年分まとめて支払ったリース料はどうしたらいいですか?
父が支払った火災保険料が5年分なんですが、どうしたらいいですか?
また、相続人の私の確定申告では、減価償却費は2カ月分計算できますが、リース料や火災保険はどうなりますか?
税理士の回答

石割由紀人
父の確定申告では、減価償却費は11か月分を計上し、1年分のリース料は11/12を経費に計上します。火災保険料は5年分のうち、今年の分のみを経費にできます。相続後のあなたの確定申告では、減価償却費は2か月分を計上し、リース料の残り1/12を経費にできます。火災保険料は引き継ぎ、残りの期間分を分割して経費計上できます。
ご回答ありがとうございます。
リース料はこれまで支払った時に一年分を経費にしていたのですが、準確定申告ではそれはできないのでしょうか?
本投稿は、2025年02月17日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。