確定申告の際の定額減税の二重減税について
去年定額減税の調整給付金を30000円貰っています。源泉徴収票にも控除済額0円 控除外額30000円と表記されています。
給与とは別に雑所得があるため確定申告もするのですが、確定申告書作成コーナーで作成するとまた定額減税で30000円引かれて所得税が0円になりました。
合計すると40000円ほど引かれていることになり、二重に定額減税を受けてしまっているように見えます。
まだ申告はしていないのですが、これはこのまま申告しても良いのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんがお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「定額減税調整給付金」と「定額減税」は全く別物ですので、二重に定額減税を受けているように思えますが、問題ありません。
「定額減税調整給付金」は、令和5年分の所得金額等を基準に支給されていますので、問題ないという解釈になっています。
2つの3万円は別物だったのですね。
ありがとうございます。非常に助かりました。
本投稿は、2025年02月19日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。