法人から個人への贈与について
自己所有地を会社(法人)に貸し、その土地の上にその会社が事業用の建物を建てていました。
今回、会社を廃業することとなり、その建物を無償で地権者(個人)である当方に贈与することとなりました。
また、これまでの謝礼としてお金の寄付をうけました。
現金300万
建物(不動産)400万 ただし未登記で、市の固定資産評価額
このような場合、所得税の一時所得での処理でいいでしょうか?
また、一時所得額の計上は
(700万-0)÷2-50万=300万
の理解でよかったでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、一時所得での処理は適切とは言い切れません。
まず、現金300万円の寄付 ですが、法人から個人への支出なので、「経済的利益の供与」として 一時所得 に該当する可能性があります。ただし、法人側の処理が「寄付金」として計上されている場合、個人側も 贈与税の対象 となる可能性があるため注意が必要です。
次に、建物(400万円) についてですが、これは法人からの「無償譲渡」に当たり、「みなし譲渡」として 譲渡所得 に該当する可能性が高いです。固定資産評価額400万円に対し、取得価額(0円)とすれば、課税対象額は 400万円 になります。
一時所得の計算式ですが、仮に現金300万を一時所得とすると、
(300万 - 0) ÷ 2 - 50万 = 100万。
ただし、建物分を一時所得として合算するのは誤りで、譲渡所得として分けて処理するのが適切 です。
また、法人側が「寄付金」として処理している場合、個人側が寄付を受けたとなると、一時所得ではなく贈与税の課税対象となるリスク もあるため、法人の会計処理と合わせて慎重に確認することをおすすめします。
最終的には税務署や税理士に相談し、正しく処理するのがよろしいかと存じます。
>三嶋先生
ありがとうございます。
大変よく分かりました。
税理士さんへの依頼も含めて慎重にやりたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月19日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。