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相続不動産の確定申告について

遺産分割協議が成立していない不動産から賃貸収入があります。
収益物件の相続相談を弁護士にしています。この場合、弁護士費用は必要経費ですか?
この収益物件での草刈りを自分でしました。
経費計上はどのようにすれば良いですか。

税理士の回答

 相続に関する弁護士費用を不動産所得の必要経費とすることはできないと考えられます。
 相続人が負担する固定資産税は相続分に応じて必要経費にすることができると考えられます。

弁護士への相続相談費用は不動産収入を得るために直接要する費用には当たらないと思われますので、必要経費ではないでしょう。
草刈りを自分でしたのであれば、経費はかかっていないですよね。

本投稿は、2025年02月23日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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