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適格請求書発行事業者申請前に簡易課税制度選択届出を提出

2024年5月に適格請求書発行事業者申請を行いましたが、課税事業者登録通知が来る前に2024年3月に消費税簡易課税制度選択届出を電子申請しました。
e-taxにて消費税に関する事項の登録状況を確認しまして、簡易課税制度選択届出が「適用あり」と表示されていました。

この場合、簡易課税制度選択届出が登録されたとみなし、2024年度確定申告書も簡易課税方式で作成してもよろしいのでしょうか?(弥生の青色申告オンラインにて作成しています)

ご回答をお願いいたします。

税理士の回答

一度税務署と相談されたほうが良いです。
簡易課税は、申告年度の前年度に登録しないといけません。
3月では、まだ、適格の登録もされていません。
通常だと、2025年からです。

ご回答ありがとうございます。
税務署に相談いたします。

税務署に相談いたしまして、簡易課税制度選択届出表示が「適用あり」なので、簡易課税方式にて確定申告書類作成を行うとのことでした。
また、立て続けのご質問となりますが2024年に免税事業者から初めて課税事業者になっておりますが、この場合2割特例は適用可能なのでしょうか。

また、立て続けのご質問となりますが2024年に免税事業者から初めて課税事業者になっておりますが、この場合2割特例は適用可能なのでしょうか。
2024年5月に申請したとのこと、2割特例が、いつの年度のいつからできるのかも聞いてください。
もう一度税務署に尋ねてください。

ご回答ありがとうございます。
先ほど所轄の税務署に相談いたしまして、2024年度の確定申告は2割特例を選択しても大丈夫とのご回答をいただきました。
使用している弥生の青色申告オンラインでは、2024年課税事業者登録指定日〜2024年末日までの消費税集計が自動でなされております。

使用している弥生の青色申告オンラインでは、2024年課税事業者登録指定日〜2024年末日までの消費税集計が自動でなされております。
ソフトはソフトです。
途中からなので、本当はどうなるか」
税務署にお尋ねください。
その結果ですので、後で質問が来た時には、それに対応しましょう。
それ以上は回答が困難です。

本投稿は、2025年02月23日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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