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【扶養内で働く個人事業主の確定申告】定額減税の算入が必要か

夫の扶養内で働く青色申告の個人事業主です。
確定申告で定額減税の算入が必要か知りたいです。

1.夫(会社員・所得700~800万円くらい)
2.妻の私(夫の扶養内で個人事業主・65万円控除の青色申告・2024年度は計算上所得が0円)
3.息子(小学生・夫の扶養)

今、私の確定申告の書類をマネーフォワードで作成しており、自動で定額減税が私の分の3万円が記載されておりました。
夫の扶養内なので、会社でも私の分の定額減税が計算されているようにも思うのですが、私の確定申告でも再度算入されていて大丈夫なのでしょうか?

また、これでOKな場合、私の分だけでよく、私以外の家族情報を確定申告に記載する必要はない、ということで合っていますでしょうか。

税理士の回答

>私の確定申告でも再度算入されていて大丈夫なのでしょうか?
 ⇒ 大丈夫です。(そのような仕組みになっています)
   特にあなた以外の家族情報を確定申告書上に記載する必要はありません。

   「扶養内」ということなので、定額減税額は全額そのまま控除できないようになっていると思います。
   通常定額減税額の内控除できなかった金額について「調整給付」として市区町村から給付されますが、他の所得者(ご主人)の扶養になっている方でその所得者の下で定額減税を受けている方の分は給付されません。
   市区町村では世帯ごとの名寄せを行いますので、問題ないと考えています。

ありがとうございました!去年とは違う項目が出てきて焦っておりましたので大変助かりました!

本投稿は、2025年02月25日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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