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居住用の家屋や敷地(居住用財産)を譲渡した場合の特例

昨年、親から相続した土地・家屋を売却したため譲渡所得で今年の確定申告を行います。3,000万円の特別控除の特例・措法35条1項(2項該当)を適用したいのですが売却した場所に住民票を移さずに両親の介護のために本拠としていました。
「土地建物に居住していた事実を明らかにする書類で譲渡者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの」の提出が必要なのですが以下のようなもので大丈夫でしょうか。
1.売却していた土地で生活していたことがわかる写真(撮影日あり)2,3枚
2.売却のための引っ越しの際の引っ越し業者からの見積もりのあて先と氏名
3.両親の介護等級の証明書

宜しくお願いします。

税理士の回答

 2.の書類は大丈夫だと思いましが、1.3.は居住事実を証明するものとはならないと思います。その他当該住所を記載した貴方宛ての郵便物や売却住所(使用場所)及びあなたの氏名を記載した公共料金(電気・水道・電話・新聞など)の領収書などがあれば、居住事実を証明する書類のひとつとなります。その他民生委員などの居住事実証明書などが考えられます。

ご返信ありがとうございます。
本拠としている期間に来た「葬儀の請求書」、「本拠としていた地域の病院の支払いの領収書」、
「引っ越し時の費用見積もり」等が本拠地に住む私宛になっていますが、それも居住事実の証拠にはなりませんでしょうか?

 それらの書類に住所(譲渡物件)及びあなたのお名前が記載されていれば、居住事実の資料となりますが、あくまで判断は税務署が行うことになります。

本投稿は、2025年02月26日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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