副業でデリヘルで働く場合の社会保険
4月から社会保険加入のパート月9万円位と、
デリヘル(天引きされる物無しの手渡で月10〜20万見込み)で働きます。
①パート先の社会保険は外れて、開業届を出して国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
②上記の収入の場合、確定申告の際、給与(パート)と、雑収入(デリヘル報酬)を申告するのでしょうか?
税理士の回答

藤田正和
こんにちは
社会保険の加入は、加入条件を満たしている職場で加入することになります。
質問者様の場合、デリヘルの方は個人事業主扱いですので他に社会保険に入っていなければ、国民健康保険に加入する必要がありますが、パートは加入条件を満たしていることでそちらで社会保険に入っておられます。
①パート先の社会保険に入っていれば国保に切り替える必要はありません。
②ご認識のとおりです。
今回のケースでは、社会保険料はパートの給与のみで計算されますが、所得税に関しては、全ての収入を合算した所得で再計算しますので、確定申告が必要になります。
本投稿は、2025年02月27日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。