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損失申告をした翌年も赤字の場合

個人事業主の青色申告です。

令和5年分は「収入ー経費」で若干の黒字で、控除を受けて所得が「0円」でした。

令和6年分は「収入ー経費」ですでに赤字になっているため、初めて損失申告をします。

令和7年分が黒字なら相殺できることは分かったのですが、令和7年も赤字だった場合、再度損失申告をするということでしょうか?
その場合、令和6年分の赤字分は消滅するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
個人事業主で青色申告をしている場合には、損失申告をすることで、事業の赤字を他の所得の黒字と損益通算できたり、翌年以降の3年間に赤字を繰越しすることができます。(純損失の繰越控除)
令和6年分の赤字が一年で消滅することはありません。
ただし、毎年青色申告をすることが要件とされている点にはご注意ください。

ご返信いただきありがとうございます。

丁寧に説明いただき分かりやすかったです。

もし令和7年分が赤字だった場合は、同じように損失申告して、令和8年分が黒字のとき7年分で相殺すれば良いのでしょうか?
それとも6年分を相殺すれば良いのでしょうか?

わかりにくくてすみません。

一番古い赤字から順に相殺していく形になりますので、
令和8年が黒字となった場合には、令和6年分の赤字から充当し、それでも令和8年の黒字が残るようであれば、令和7年分の赤字を充当することになります。

1番古い分から相殺するんですね。
納得しました。

早い返信ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月05日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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