事業用・プライベート用の口座、クレジットカードを分けていない場合の記帳について(青色65万控除)
弥生の青色確定申告オンラインを使用して青色確定申告を試みています。
事業専用の口座、クレジットカードを持っておらず、
すべてプライベート用の口座、クレジットカードを使用しております。
そのため、弥生の会計ソフトには口座、クレジットカードの登録をしておりません。
①使用している口座Aに取引先からの入金があり、
そこから生活費の支払い分を引き出ししております。
(取引先からの入金、生活費の引き出し以外の用途には使用していません。)
この場合、口座Aの入出金はすべて(生活費の引き出しも含めて)記帳の必要があるとの認識でよろしいでしょうか?
=通帳とぴったり一致している状態にしなければならないということでしょうか?
②プライベート用のクレジットカードで経費の支払いをしておりますが、
こちらはカードの利用日にその金額をクレジットカード(個人用)として
計上しておりますが問題ありませんでしょうか?
③①を踏まえて、普通預金の期首残高は口座の金額と一致していなければならないでしょうか?
また、ここがずれてしまっている場合、修正申告の必要はありますでしょうか?
無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、お知恵を貸していただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
青色申告であれば貸借対照表の作成が必要となりますので、帳簿残高と実際の残高は合わせる必要があります。
①ご質問にある通り、すべて記帳が必要となります。一部のみ記帳した場合には残高が合わなくなるためです。
②そのような処理で問題ありません。引き落とし口座がプライベート用の口座である場合、
必要経費××× 未払金×××
のように仕訳をした上で、
未払金××× 事業主借×××
と仕訳をするのが良いでしょう。
③修正申告が必要かどうかは、その誤りによって納付すべき税額が増加する場合のみです。生活費の記帳をしなかったということだけでは損益にズレは生じません(生活費は経費にも売上にもならないため)ので、修正申告は不要かと思われます。
ただし、青色申告の場合には原則として正しいルールに基づいて記帳をすることが求められていますので、帳簿残高を合わせるようにしてください。
分かりやすい回答ありがとうございます!
今期から認識を改め、正しいルールで申告をすることができそうです。
重ねて質問失礼致します。
通帳と金額があっているか確認作業をしていたところ、
昨年のクレジットカード(未払金)の消し込み作業が抜けていることに気がつきました。
これも損益には影響がない(すでに利用金額は経費として計上されている)ため、
修正申告ではなく、今期の初めに消し込み作業をし直すという処理でも問題ございませんでしょうか?
昨年のものについても、未払金の消し込みが漏れていただけであれば修正申告は不要かと思われます。
本投稿は、2025年03月06日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。