消費税はの中間納付の取り扱いと、還付される場合の対応について
以下の件について、アドバイスをいただけますでしょうか。
昨年、消費税の確定申告後に発生した消費税の中間申告/納付額として50万円を支払いました。その後、今年の消費税の確定申告において、20万円の還付が見込まれています。
また、今年の所得税の確定申告(2024年度分)では、この消費税の中間納付額50万円を租税公課として計上しています。
この場合、還付額20万円を差し引いて30万円に修正する必要があるのでしょうか?それとも、年度をまたいで、来年の確定申告(2025年度分)で還付金が実際に入金された時点で、租税公課として受け取った仕訳を行えばよいのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご助力よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
また、今年の所得税の確定申告(2024年度分)では、この消費税の中間納付額50万円を租税公課として計上しています。
わかりました。
この場合、還付額20万円を差し引いて30万円に修正する必要があるのでしょうか?
決算書で、未収消費税20万円を資産の部に載せれば、ですが、(税込み経理方式であれば)載せていなければ、戻った時の雑収入です。ので、上記は関係ないです。
下記の処理でよいです。安心ください。
それとも、年度をまたいで、来年の確定申告(2025年度分)で還付金が実際に入金された時点で、租税公課として受け取った仕訳を行えばよいのでしょうか?
租税公課ではなく雑収入です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月17日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。