海外に住んでいる妻に専従者給与を払っている場合
私は日本国内で個人事業をしています。
私と妻は日本に住民票がありますが、妻は海外に住んでいます。
妻には海外で事務仕事を手伝ってもらっています。
・海外で仕事をしている場合でも専従者給与を経費計上できますか?
(税務署への届出はしてあり、その金額の範囲内で支払っています)
・専従者給与として支払った金額は、妻からすると日本での所得になりますか?
税理士の回答

妻が海外で仕事をしていれば専従者ではないですし、留学であれば学生は専従者にはなれません。外国籍で親の面倒をみるため無収入であっても介護メインであればやはり専従者とは言えません。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年03月19日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。