親が被介護者になった際の税務処理
親が脳卒中になり障害者1級になり判断能力を失った場合の税務処理について。
私の親は家賃収入が年間500万円程ありますが、脳卒中により失語、麻痺、判断能力欠如の後遺症があり今後不動産賃貸業を継続できなくなりました。
子である私が代わりに事業の管理を行っていく場合確定申告は、私が親の代理で行う事になりますか?
税理士の回答

不動産が親御さん名義である以上不動産所得は親御さんの所得となります。
今回のケースのように、貴方が親御様の代わりに事業の管理を行った場合であっても親御様の「不動産所得」として確定申告を行うことになります。
本投稿は、2025年03月20日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。