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インフルエンサーの経費 按分について

SNSで収益を得ています。
買い物vlogや購入品紹介で紹介した衣類やコスメは経費になりますか?
経費になる場合、按分は30%で計算しても大丈夫でしょうか?
何%で計算すれば良いかご教示いただきたいです。

税理士の回答

佐藤和樹

【1. 衣類・コスメは経費になる?】

基本原則:
• 「収益との直接的な関連性」が認められる場合に限り、経費として認められます。

今回のようなケース:
• 買い物Vlogや購入品紹介で
• 商品レビュー、着用例、メイクの比較などを投稿
• SNS収益の一部(YouTube広告、PR案件など)につながっている

→ 実際に紹介・使用しているなら経費性ありと判断されやすいです。



【2. 按分(あんぶん)は必要?】

プライベート使用もあるため、必ず按分が必要です。



【3. 按分割合は30%で妥当?】
あなたのケース(買い物Vlog・商品紹介で継続的に投稿)なら、30%は比較的妥当と考えられます。

【4. 按分の根拠として大切なポイント】
• 投稿数・内容のスクリーンショット(証拠残す)
• どの商品を紹介したか記録に残す(メモ or 台帳)
• 商品ごとに使い分けたい場合、「100%経費」「30%経費」「私物」などと明確に整理しておくとベスト。

本投稿は、2025年03月25日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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