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昨年2024年末に請求し、今年2025年の1月以降に入金された収入がある場合につきまして。

昨年までは白色申告をしておりましたが、今年から青色申告にしました。
確定申告の際に65万円の青色申告特別控除を受けようと思っております。
複式簿記の知識がないため「やよいの青色申告オンライン」で帳簿を記入しております。

昨年2024年末に請求し、今年2025年の1月以降に入金された収入がある場合につきまして。
2025年以降に発生した収入は総勘定元帳に記載されているのですが、上記の請求した2024年末をまたいで2025年に入金された収入のものだけが記載されておりません。
(仕訳帳には記載されております)

この場合、2024年末に請求して2025年以降に入金されたものが記載されていなくても問題ないのでしょうか?
(65万円の青色申告特別控除を受けれるのでしょうか?)

また、昨年2024年末に請求したものは現金主義のため、昨年の確定申告では申告しておりません。
(クライアント側からも翌年の扱いになるため2024年の支払調書には含まれない旨を連絡されています)
この場合、発生主義として今年の売り上げとして申請しても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

現金主義は青色申告者で届出をした場合に受けることが出来る特例ですので、白色申告で現金主義とすることは出来ません。
そのため2024年度の確定申告を修正申告することになると思います。

<現金主義による所得計算の特例を受けるための手続き>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

ちなみに支払調書は相手方が支払った金額ですので、発生主義の申告とズレがでることもあり得ます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年04月08日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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