内装工事に伴う固定資産登録について
飲食店開業に伴い自宅の一部の部屋を改装しました。施工部分については自宅とは完全に分離させ店舗のみとして使用します(内装の改良のみで外装には手を掛けていません)
工事内訳書の内容は下記のとおりです。
1.木工事
2.木製建具工事
3.産廃処分費
4.木材費
5.建材費
6.内装仕上工事
7.電気工事(エアコン施工分の内訳有り)
8.住設機器工事(手洗い器等)
9.給排水工事
10.鋼製建具工事
11.仮設工事(養生、仮設トイレ等)
上記を踏まえ、固定資産登録をする際に
3.産廃処分費 および 11.仮設工事 について、それぞれの項目へ金額按分で加除したうえで
7.電気工事 → 電気設備
空調設備(エアコン工事に関わる金額分)
9.給排水工事 → 給排水設備
上記以外 → 建物(木造 飲食店用 20年)
で登録しようと考えておりますが、正誤についてご教示頂きたいと思います。
税理士の回答

竹中公剛
記載はすべて正しいように思います。
成功させてください。
本投稿は、2025年04月11日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。