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矯正施設の嘱託医としての報酬は事業所得にできるのか

矯正施設で嘱託医をしています。業務内容は入所者の精神科診察と精神衛生保健相談・助言になります。
明確な契約書はないのですが、勤務場所は矯正施設内の医務部となっており、勤務日時はこちらから指定して訪問、時間単価で報酬を頂いています。対象者の性質から、保険診療ではありません。実際のところ私が他に仕事がある都合上、第一と第三水曜日に約2時間ずつ働いている形になります。確定申告の時には報酬の支払い調書を頂いています。矯正施設から何らかの指揮監督を受けている実感はございません。
ここの報酬をこれまで雑所得としていたのですが、節税目的で今後事業所得とすることはできるのでしょうか。

税理士の回答

本業が給与所得であれば、事業所得にすることはできません。なお、本業が事業所得であり、副業が本業と関連があれば事業所得に入ります。

ご回答頂きありがとうございます。
現時点では本業で給与所得がありますので、このまま雑所得として申告いたします。事業所得にできる条件もご提示いただきとても参考になりました。

本投稿は、2025年04月29日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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