税法上の子の扶養、離婚後に訂正したい。
子供が、大学生1人、高校生2人です。令和6年中旬に離婚しました。子供3人は私が扶養しています。
元夫は2年ほど職を転々とし(ほぼ無職)、令和5年度、年末調整も確定申告もしてない事を、離婚直前、知りました。
今も無職で、アルバイトを転々としています。
この度、多子世帯の大学無償化を申し込んだ所、子供が3人いるのに、「令和5年度の、子の税法上の扶養が2人しかいないので、対象外」と、判定され、「税の更生」をするように言われました。
元夫と、会う事も連絡もせず、「税の更生」をし、令和5年度の、子の税法上の扶養を3人に訂正することは出来ますか?
最低限、元夫の親を通じてなら連絡がとれます。
税理士の回答

安島秀樹
更正をするのがあなたの申告ならだれの許可もいらないとおもいます。
回答いただき、ありがとうございます。
後期授業料からは反映されるのであきらめていましたが、やれることはやってみます。

安島秀樹
税務署に更正の請求をしても還付税額がないようなら(計算すればすぐわかります)、税務署に行って更生の請求をするのではなくて、自治体の住民税担当課に行って、事情を話して、扶養のところに一人増やしてもらうのがいいようにおもいます。「税の更正をするように言った人」にそれでいいか確かめてから、行動したらいいようにおもいます。元のご主人は年末調整も確定申告もしてないということなので、連絡しなくてだいじょうぶだとおもいます。
ありがとうございます。
多子世帯大学無償化を申し込む日本学生支援機構は、何回問い合わせても、税の更正により、更正(決定)通知か、税情報の変更が反映された課税証明のコピーの提出、としか言われず、市役所では、ここでは、出来ない、と言われました。
元夫に連絡しなくてもできるなら、あきらめす、やってみます。

安島秀樹
更正の請求をすると税金がもどる状況ですか。
それなら更正の請求をすればいいです。
税務署に扶養の人数を増やしたいという相談をしてみてください。
よかったら結果を教えてください。
ありがとうございます。
税務署に行ってきます。
結果、ご連絡いたします。

安島秀樹
あといまの状況ですが、あなたは確定申告はしているのですか。それとも会社で年末調整をうけて、源泉徴収票だけある状態ですか。後者なら更正ではなくて、3人扶養をいれて確定申告すればそれでOKだとおもいます。
私は、会社で年末調整をし、源泉徴収票、あります。
確定申告で3人扶養にいれる手続きでよさそうなのですね。
やってみます。

安島秀樹
それなら更正でなく確定申告です。紙で確定申告するといま税務署の受付印は押してもらえません。e tax で申告するといいです。やり方が分からなければ税理士さんにたのむといいです。わたしでもできます。無料です。
確定申告e-tax、出来そうです!
インターネットの確定申告作成コーナーで、新規に更生の請求の作成→令和5年度→所得税の更生請求→マイナンバーカード、令和5年度の源泉徴収票、
作成ガイド通り、準備ばっちりそろえたのですが、本日はメンテナンス中です。
できなかったら、ここでメッセージと、メール、させてください。

安島秀樹
更正の請求はしません。機構かどこか相手の人の知識不足に基ずく間違いです。確定申告だけします。それで受信通知と中身を出せばそれでおしまいです。更正の請求というのは確定申告しないと出せません。
本投稿は、2025年05月02日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。