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確定申告 無申告以前の減価償却について

平成23年から無申告だったため過去にさかのぼって確定申告します。
税務署に相談したところ、過去5年分の提出をすることになりました。
平成23年10月に新車の小型車を購入し、100%業務用で使用していました。
小型車のため耐用年数4年です。
平成23年減価償却(10月から使用のためこの年は3ヶ月分ということですよね?)をして、今回提出する過去分の平成25、26年分に計上しても問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

平成25年と平成26年分の減価償却費として「購入価額の4分の1」の金額を計上して問題ありません。

車両の減価償却は4年定額法にて計算し、以下の割合で計上していきます。
 平成23年  3/48
 平成24年 12/48
 平成25年 12/48
 平成26年 12/48
 平成27年  9/48

本投稿は、2018年04月18日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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