業務委託提携にあたっての契約金について
今現在業務委託提携しようとしている所があります。
その際に今までの実績を買ってくれ、提携にあたっての契約金を頂ける事になっております。
精算方法としては提携した月の実働分の報酬と一緒に振込予定となっております。
今後確定申告の申告する際、
契約金の金額についてどう税務署の方にお話し、申告すればいいものでしょうか。
抽象的な質問で畏れ入りますが、
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問の「契約金」については、実質的に「過去の実績を評価されたことに対する報酬」と解されるため、税務上は雑収入(事業所得の一部)として計上すべき金銭となります。申告時には、支払時期にかかわらず、契約に基づき受領が確定した時点の属する年分の収入として計上します。税務署へ説明する際には、「業務提携にあたり過去実績に対する評価金として支払を受けた旨」「事業の一環として計上している旨」を丁寧に伝えれば問題ありません。振込が実働分と一括である場合でも、契約書や請求書で契約金部分を明確に区分しておくことをお勧めいたします。
増井誠剛先生
早速のご回答をして頂き、ありがとうございます。
追加質問すみません。
1、
『申告時には、支払時期にかかわらず、契約に基づき受領が確定した時点の属する年分の収入として計上します。』
とありますが、
質問内容の契約金を支払う事が決定したのは今年となっております。
そうなると確定申告時には今年に発生した収入という事で申告すればよろしいのでしょうか。
2、
『振込が実働分と一括である場合でも、契約書や請求書で契約金部分を明確に区分しておくことをお勧めいたします。』
とありますが、
例えば振込される前にこちらが契約金と当月分報酬を区分した請求書を作成し、交付した方がいい理解であっておりますでしょうか。
畏れ入ります。
ご回答宜しくお願い申し上げます。

増井誠剛
①はい、ご認識のとおりでございます。税務上、収入の帰属年度は「金銭の受領」ではなく「収入の権利が確定した日」に基づき判定されます。したがって、契約金の支払いが本年中に確定している場合には、たとえ入金が翌年であっても、本年分の所得として申告すべきという取り扱いになります。
②ご理解の通りです。振込が契約金と実働報酬を含む一括支払いであっても、あらかじめ契約金部分と報酬部分を明記した請求書を交付しておくことで、収入の性質と金額の明確化が図れ、税務署への説明も容易になります。可能であれば契約書にも区分記載を設けておくと、さらに実態が裏付けられ望ましいです。
再度ご回答ありがとうございます。
また追加質問申し訳ありません。
②ご記載の
『可能であれば契約書にも区分記載を設けておくと、さらに実態が裏付けられ望ましいです。』
の契約書とは業務委託契約書の事を指しますか。
そして業務委託契約書がないと相手方との法的トラブルの際に不利になりやすいのは理解してますが、
確定申告時の際も税務的に何か問題ありますでしょうか。
その裏付け確認された場合にややこしくなる程度でしょうか。
重ねて申し訳ありません。
よろしくお願いします。

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。お尋ねの「契約書」とは、業務委託契約書を指しております。契約書が存在しない場合、税務上ただちに否認されるとは限りませんが、支払の正当性や業務実態の説明責任が重くなり、調査時に確認書類や説明を求められることが増えます。特に経費算入の可否や源泉徴収の要否等、細かな論点が生じた際には契約書の有無が大きく影響します。トラブル回避の観点からも、簡易な形式でも構いませんので、契約内容を文書に残しておくことを強くお勧めいたします。
ご返信が遅れて失礼しました。
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年05月20日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。