税理士ドットコム - [確定申告]駐車場の収入について教えてください - 「小さな金額のため税務署は言ってこないだろう」...
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駐車場の収入について教えてください

今まで確定申告していなかった祖母の土地の収入についてです

税理士さんに相談したところ、祖母名義の土地をタダで借りて、私が駐車場収入を得ることが出来ると聞きました
自分で確定申告をする事になりますが、以前にこのサイトで質問したときは、祖母名義の土地は祖母の収入になると聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか?
相談した税理士さんは、小さな金額の為、税務署もそんなに細かい話はしてこないとの事と言っていました

今後の相続でもめそうな為、駐車場収入は私であるとはっきりしておきたいのです
祖母が亡くなった場合で、祖母の収入の場合は、相続が確定するまでは、相続人達の収入になると聞きました

ちなみ、収入は4台x6000円が月間で、年間は288000円です
土地の固定資産税は、年間10万円位で、経費としては1万5千円程度になると思います

税理士の回答

「小さな金額のため税務署は言ってこないだろう」という税理士さんの説明には疑問を感じます。
不動産から生じる収入はその不動産の所有者に帰属しますので、ご質問のケースでは金額の多寡に関係なくお祖母様の収入になると思われます。
下記サイトの12-1をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

そして、お祖母様にご相続が発生した場合には、駐車場の土地を相続する人の収入となりますが、遺産分割で争って相続する人が決まらない場合には、遺産分割が決まるまでの駐車場収入は相続人全員の収入となります。相談者様の収入と主張することは法律上困難と思われますのでご留意ください。

ありがとうございます
素直に祖母の収入にするしかないのですね
相続が発生した場合は、相続が完了するとまでは、その間の収入は相続人達に振り分ける形になるのですね

ご連絡ありがとうございます。
相続発生後、遺産分割が決定しない場合には、その財産から生じる収入は相続人全員の共有のものとなりますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1376_qa.htm

ありがとうございます

なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更生の請求又は修正申告を行うことはできません

とあったのですが、これは、分割期間中の収入についても、相続人達の財産になるのでしょうか?
相続する人の財産になるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
未分割期間中の遺産から生じる収益は相続人の相続割合に応じて帰属しますので、その間の収入と費用は相続人間で精算して頂く必要があります。
そして、その間の収入・費用に関しては、各相続人が相続割合に応じて確定申告して頂く必要があります。
従って、相続する人が単独で受け取れるのは、分割協議が決まった日以降の分になります。
以上が原則的な取り扱いになりますのでご留意ください。

本投稿は、2018年04月20日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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