2026年度の確定申告の際の2割特例について
個人事業主で、2024年度の売り上げは1000万を超えませんでした。
2026年度の確定申告で、2割特例の適応範囲が2026年9月30日と国税庁ホームページに記載がありましたが、この場合は2割特例は期間内は適応されるのでしょうか。
税理士の回答
2割特例は2026年9月30日が属する会計期間になるので、
2026年度までは2割特例が使えます。
お答えいただきありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2025年05月27日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。