携帯電話のMNPと税金・確定申告・職場バレについて
携帯会社mnpのキャッシュバックと税制度について
当方、地方公務員で給与所得があります。退職所得はありません。
携帯電話会社のキャンペーンで、キャッシュバックを受け取りました。キャンペーンとは、携帯番号そのままで、乗り換えを行い、その対価として現金やポイントを受け取ることです。
【お聞きしたいことその1】
キャッシュバックは一時所得となるかと思いますが、一時所得の場合は、給与所得以外の副収入の合計が50万円を超えなければ、確定申告の必要がないと認識しています。この認識は合っていますか。
【お聞きしたいことその2】
一時所得を算出する場合は、一時所得を得るための支出は、キャッシュバックから差し引きできると認識しています。その支出には、乗り換え契約時に払う契約事務手数料が含まれると考えています。
しかし、携帯会社からは、回線契約を半年ほど維持して欲しいとのお願いをされました、そのため、半年分の回線維持費も、キャッシュバックを受け取るための支出として考えて良いでしょうか。
【お聞きしたいことその3】
当方公務員ですので、副業だと見なされると都合が悪いです。そのため、お聞きしたいことその1にも関わりますが、キャッシュバックは年間50万円以内に収めた方が良いでしょうか。
また、職場に発覚するのはどういう経緯で、それを防ぐためにはどうしたら良いかも教えていただけると大変ありがたいです。
以上、大きく3点についてお尋ねしたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
①おっしゃる通りで問題ないように思われます。
②回線維持費は支出金額に含まれないと思われます。
一時所得の収入を得るために支出した金額は、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」(所法34②)とされており、回線維持費は、あくまで、新規の契約で決まってくることであり、「直接要した金額」には該当しないと考えられるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
③一時所得は副業ではないので、関係ないと思いますが、気になるなら50万円以下に抑えるのがよいかち思います。確定申告をすると、住民税の関係でデータが会社に行くことになっているからです。

1.他の一時所得に該当する収入と合算して50万円以内であり、給与以外の雑所得が20万円を超えなければ確定申告不要です。
2.一時所得の収入から控除できる支出した金額は、「その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。」とされています。
通常の経費の考え方より厳しいです。
契約事務手数料や回線契約は、あくまで携帯電話を利用するため支払うものであって、キャッシュバックのために支払うものとは解釈しづらいです。
よって一時所得の支出した金額には算入できないと考えます。
3.一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
たまたま入ってきた収入という感覚ですので、、一般的には副【業】ではないと思います。
これを制限されると、保険金の受け取り等もできないこととなります。
職場に発覚する経緯は、一時所得が50万円を超え、確定申告をし、住民税の決定通知書が職場に届いた時に、住民税が増えていることでバレるケースがあります。
それを防ぐためには、確定申告書の給与以外の住民税の納付方法欄を自分で納付するを選択することです。
◆ご参考
一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
住民税に関する事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order6/3-6_02.htm
早速のお返事ありがとうございます。
一時所得は副業と考えなくて良いとのことでしたが、1年間のうちにある程度定期的に受け取ったり、額が大きかったりすると雑所得扱いになってしまう例もありますか。

キャッシュバックを継続的に受け取るということでしょうか。
そのような状況は考えにくいですが、継続的行為から生じた所得は、雑所得として扱われる可能性があります。金額の大小は関係ないです。
ありがとうございます。
御二方ともわかりやすい明瞭な解答をいただけたので本当にありがたいです。
本投稿は、2025年05月28日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。