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バイトでガルバ、確定申告や48万、所得、経費について

バイトを増やそうと思っています。
業務委託のガールズバーです。

この場合、所得になると思うのですが、何万まで働いても確定申告の対象にはならないのでしょうか。

また、所得とは、ガルバで得た収入から経費(ガルバでのみ使うメイクや交通費など)を引いたものなのでしょうか。

例えば48万までガルバで働いても確定申告は必要にならないとして、収入56万、経費10万だった場合、所得は46万になりますよね?
この場合はセーフなのですか??
お願いします!!!!!

税理士の回答

業務委託のガールズバーの所得(雑所得)だけであれば、以下の様に所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額

もう一ついいでしょうか。
源泉徴収を店側がしている場合は確定申告は不要ですか?
48万以下以外で確定申告が必要になる場合を教えていただきたいです

源泉徴収がされていれば、確定申告(還付申告)により還付を受けられます。

店側が源泉徴収していても、申告義務とは関係なく、一定の所得があれば確定申告義務があります。
詳しくは下記国税庁HPをご参照下さい。

◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

え、すみません…難しいですね…
今、飲食店と家庭教師のアルバイトもしているのですが、この2つは源泉徴収をしてくれています。

【もし、ガルバが源泉徴収をしない場合】
ガルバの(所得−経費=)雑所得が48万以下で全てのお給料が150万であれば確定申告の必要なし

【ガルバが源泉徴収をする場合】
全てのお給料が150万以下であれば確定申告の必要なし

ということでしょうか。

また、雑所得って経費ひかれるじゃないですか、政府から稼いでる額はわかっても、どれくらい経費から引いているのかは分からないと思うのですが、もう本当に何もしなくてもいいのですか??

まだガルバの面接に行ってないので、細かいことがわからずすみません💦

①と②のいずれかに該当すれば確定申告不要です。(源泉徴収の有無に関わらず同じです。)
①飲食店(給与所得)と家庭教師(給与所得)の内、年末調整されていない方のバイトの給与収入とガルバの所得(雑所得)の合計が20万以下
②飲食店と家庭教師の給与収入(− 一定の所得控除)が150万以下かつ、ガルバの所得が20万以下であれば申告不要

飲食店で年末調整されている、所得控除は基礎控除のみとすると、
例)飲食店の収入:20万、家庭教師の収入:10万、ガルバの所得:15万
①10万+15万=25万≧20万
②20万+10万=30万≦150万、15万<20万 ∴申告義務無し

なお、雑所得が1円でもあれば、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は別途必要になりますので、所得税で申告義務なしでも、何もしなくても良いということはないです。
また、経費の金額が分かる証憑類は保管しておいて下さい。

飲食店も家庭教師も年末調整してくれます!

なので、ガルバは20万以下であれば確定申告不要、住民税の申告はいるということですね!ありがとうございます!

48万というのはなんだったのでしょう。ガルバ1本でアルバイトをしていた場合ですか?

店舗に聞いてみたところ、「個人事業主として本人で確定申告をしていただく」と言われたのですが、
この場合は48万か20万どっちなのでしょうか。

いえ、年末調整は一社でしか行えません。
年末調整は、1年間に源泉徴収された所得税の過不足を精算するための手続きです。
2箇所以上の勤務先で年末調整をすると、所得控除が重複して適用されてしまい、正しく精算が行えません。

副業の申告が必要なラインは20万円です。
48万円は、ガルバ1本の場合のラインとお考えください。

◆ご参考
・年末調整ー扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#a001
・2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

ご親切に本当にありがとうございます。
直前の回答をもとに、先の回答について確認させてください。
「飲食店」の方を先に始めた+扶養控除等申告表を出した気がする…では「飲食店」が主な収入。
では、「家庭教師」と「ガルバ」の合計が20万以下であれば確定申告不要。
また、「飲食店」と「家庭教師」の収入が150万以下。所得である「ガルバ」が20万以下であれば確定申告不要。
ということですか??
もし、「飲食店」と「家庭教師」(2か所以上で源泉徴収や扶養控除をされている)の双方で源泉徴収をされていた場合、確定申告はした方がいいということになりますか?
業務委託によってもらえる「所得」が少しでもあれば住民税の申告は必要ということですか?

補足です💦
「飲食店」についてはまだ給料明細がもらえていない。
「家庭教師」は6月からスタート。
「ガルバ」はこれから面接。です。
やはり、給料明細を貰って、やっと源泉徴収がどうなっているかがわかるのでしょうか?

>「家庭教師」と「ガルバ」の合計が20万以下であれば確定申告不要。

ややこしいですが、家庭教師の給与【収入】とガルバの雑【所得】の合計が20万以下です。

>「飲食店」と「家庭教師」の収入が150万以下。所得である「ガルバ」が20万以下であれば確定申告不要。

ご認識のとおりです。

飲食店も家庭教師も給与であれば源泉徴収はされます。
飲食店が主たる給与として扶養控除等申告書を提出しているなら、飲食店は年末調整が行われますが、家庭教師の方は年末調整を行えず、確定申告の手続きが必要となります。
これが原則ですが、上記の通りの金額の基準を下回れば、確定申告が不要となります。
但し、従たる給与(家庭教師)の方の源泉徴収は、主たる給与よりも多めに源泉徴収されますので、確定申告をすることで還付を受けられる可能性がありますので、確定申告不要でも確定申告した方が良いというケースがあります。

確定申告をすれば住民税の申告も兼ねていますので、別途住民税の申告は不要です。

「ややこしいですが、家庭教師の給与【収入】とガルバの雑【所得】の合計が20万以下です。」
これをもう少し教えていただきたいです💦
家庭教師の給料とガルバの雑所得が20万以下であればいいということでしょうか?

というか、確定申告は必要なくても、家庭教師がどーのこーので、もしかしたら還付があるかもしれないからした方がいいということなんですね!?
となると、「20万以下であれば確定申告不要〜」であるけれど、つべこべ言わず一応しておいた方が得かもね😏ということになりますよね?

家庭教師の給料とガルバの雑所得が20万以下であればいいということでしょうか?

ご認識の通りです。給料は収入、雑所得は所得が判定基準になります。

>「20万以下であれば確定申告不要〜」であるけれど、つべこべ言わず一応しておいた方が得かもね😏ということになりますよね

確定申告の手間と還付額を天秤に掛ける形になりますね。

なるほど!!ありがとうございます!!
また分からないことがあればお聞きしたいです!
本当にありがとうございました🙇

すみません、再びいいでしょうか。
確定申告を行うということを前提とします。
ですが、150万の壁とかもあると思います。
壁を越えてしまえば、色々な税が加わり、高くなるため、絶対に越えないでくれと両親から言われています。
確定申告を行えば150万以下や、20万以下にしなければならない、「壁」というのはなくなるのですか?つまり、所得や収入をどれくらい得たかなどを気にせずに働けるようになるのですか?
条件付きで義務というのはわかるのですが、確定申告をしたらどうなるのかというのがあまりよくわかっていません💦

壁と呼ばれるものは、扶養控除等の控除が受けられるラインを示します。
相談者様の収入が壁を超えると、扶養者であるご両親が扶養控除等を受けられなくなり、ご両親の納める税金が増えることになります。
確定申告は相談者様の所得と税金を確定させる手続きですので、壁をなくす手続きでなく、壁を越えるか越えないかを確定させる手続きとなります。

なるほど…?
結局、ガルバ所得と家庭教師収入が20万を超えてしまっても税金の負担がかかってしまうということですか?
確定申告をしても壁は変わらないんですね!
それと、「壁を越えるか越えないかを確定させる手続き」というのをもう少し教えていてだきたいです。

税金の負担が出るかどうかは確定申告で計算してみないと分かりません。

A社から60万円、B社から100万円もらったとします。
すると確定申告の手続きにより収入が160万円と確定します。
150万円の壁と言った時に、この収入(160万円)が壁(150万円)を越えているか越えていないかということです。

恐れ入りますが、ご相談のやり取りが長くなってきていますので、これ以上ご相談がある場合は、新規で投稿をお願いします。

本投稿は、2025年06月02日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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