小規模企業共済、前納減額金の未申告について
個人事業主で、小規模企業共済を月額7万円、前納で84万円支払っています。
確定申告作業は税理士さんにお願いしています。
毎年6月に前納減額金が7000円近くありましたが、これは確定申告されていませんでした。
事業用とは別の口座なので、こちらが前納分しか税理士さんに報告していませんでした。
しかし、こちらは前納減額金を確定申告しなければならないという知識がありませんでした。
税理士さんからの指摘もなく、修正申告で数万円取られるかと思うと納得がいきません。
ほんの数千円ですが、数年分修正申告をするべきでしょうか。
教えていただけると幸いです。
(確定申告のみの作業で25万円取られており、税理士さんを変えるべきか悩んでいます)
税理士の回答

税理士の立場上、修正申告するべきとしか言いようがありません。
前納減額金は中小機構から送付される「小規模企業共済掛金払込証明書」に記載されますので、それをお渡ししていれば担当税理士さんも気づくべきところではあります。

森田有為
こんにちは。
恐縮ですが、過年度の納税額に不足があれば、修正申告が必要と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。

申告に誤りがあれば、修正申告すべきという回答しかできないと思います。
誤りの原因については、双方の主張や言いぶんがあるでしょうから、このサイトで解決できるものではないと思います。
税理士やその事務所の担当者との関係については、スキルも重要ですが、相性もあるのが実際のところだと個人的には思います。また、関与の契約についても、計算だけ、相談があった時に回答する、経営コンサルを含むなどといった、ランクがあると思います。
貴殿が税理士変更される際には、関与形態にも注意してみてください。
すみませんが長い文章を入力中に先に回答されている先生がいらっしゃいますので、追加の参考程度にしてください。
ありがとうございます。
ひとまず税理士さんに連絡してみます。
今後のことも含めて話し合います。
本投稿は、2025年06月08日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。