消費税込みの金額に対する源泉徴収について
とある報酬で、源泉徴収額に誤りがあり税務署に還付請求を行ったのですが、税務署の指摘により消費税込みの金額で源泉徴収額を再計算されました。
報酬110,000円(うち消費税10,000円)
源泉所得税11,231円
この場合、消費税額が明確であれば、消費税抜きの金額(100,000円)を対象として源泉徴収されるから、源泉徴収額は10,210円になるはず。
でも、今回は、証拠書類となる請求書に消費税額が記載されてなかったので、消費税込みの金額を対象として源泉徴収されました。
消費税分にかかる所得税(1,021円)は確定申告で申告できるでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収税額は確定申告により精算されます。
仮に相談者様の確定申告で計算した所得税額等が2万円であった場合、
納税額は20,000-11,231=8,769→8,700円の納税となります。
もし、10,210円の源泉徴収であれば、
納税額は20,000-10,210=9,790→9,700円の納税となります。

佐藤和樹
今回の「消費税込金額に対する源泉徴収」は形式上正当とされ、
その分の所得税(=本来不要な消費税部分に課された源泉税)は、確定申告で「還付対象」には なりません。
ただし、源泉徴収された金額すべて(11,231円)は、
「支払調書どおりに収入計上したうえで、差引還付される」ため、結果的には調整されます。
本投稿は、2025年06月12日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。