確定申告についてについて
確定申告についてお聞きしたいことがあります。21歳の大学生の場合、「勤労学生控除」のおかげで130万円まで所得税を払わずに済むとどこかできいたのですが、合っていますか?また、親の扶養から外れて親に税負担がかかるのは何円の壁を超えてからですか?その他の住民税、社会保険料の壁などとにかく手取りが減ることなく稼げる金額を教えていただきたいです。長文ですみません。
税理士の回答

年収130万円までは勤労学生控除を適用すれば所得税は非課税になります。年収103万円を超えると親の扶養から外れ、親は税負担が増えます。住民税は、100万円までは非課税になります。なお、社会保険料については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

以下、ご回答いたします。
>21歳の大学生の場合、「勤労学生控除」のおかげで130万円まで所得税を払わずに済むとどこかできいたのですが、合っていますか?
A.あっています。下記ご参考です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
>また、親の扶養から外れて親に税負担がかかるのは何円の壁を超えてからですか?
A.扶養親族の給与収入が103万円を超えてからです。下記ご参考です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>その他の住民税、社会保険料の壁などとにかく手取りが減ることなく稼げる金額を教えていただきたいです。
A.住民税の非課税額は自治体により異なりますので、一概に金額を回答するのは難しいのですが、
諸々の負担を避けるのであれば、給与収入年間100万円以下であれば、
上記所得税も踏まえ自治体により異なる住民税も非課税になるケースが多いかと存じます。
ご状況により稼げると思われる金額は異なるため、
より詳細なご相談は税理士への個別相談をお勧めいたします。
少しでもお役立ちとなれば幸いです。
ご回答していただきありがとうございます。
ついでにもう2点お聞きしたいのですが、もし自分が130万円稼いだとすると親の扶養から外れ、親は何円税負担が増えるのでしょうか?(計算方法も教えていただきたいです。)
そしてもう一点が国民健康保険についてなのですが、現在大学生特権の猶予?のおかげで、学生の間は払わなくていいようになっているのですが、何円稼いでしまうと払わなくてはいけなくなってしまうのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、よければご回答していただくと幸いです。

親の扶養から外れると、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。(年間の増加額)
1.所得税
特定扶養控除額63万円x親の所得税の税率=増加所得税
2.住民税
特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
なお、健保についてはお住いの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。

親御様の扶養から外れた場合の税負担計算方法は、
所得控除がなくなるため、所得控除×税率となります。
◆所得税:
特定扶養親族による所得控除:63万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税の税率:親御様の所得金額により税率は変わります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
◆住民税
特定扶養親族による所得控除:45万円(地方税法より)
税率:10%(都道府県民税4%+市町村民税6%:地方税法より)
国民健康保険に関しては恐れ入りますが、
市役所や区役所等にご確認されるのがよろしいかと存じます。
本投稿は、2025年06月17日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。