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医師で顧問料、嘱託健康相談は事業所得になりますか

医師をしております。メインの仕事のほかに、他病院での収入、雑所得として不定期の講演料などあり、今まで白色確定申告して参りました。
新たに働き始めた病院から、医療行為の賃金の他に顧問料をいただくようになり、また別の会社で嘱託健康相談を定期的に行うことになりました。月30万ほどになる見込みです。これらは事業所得とできますか。個人事業主として青色申告が可能ですか。青色申告をするメリットがありますか。

税理士の回答

事業所得として青色申告を行うことは可能です。
特に顧問料や定期的な健康相談業務は、継続性・独立性・反復性が認められるため、事業所得と判断されやすく、青色申告の対象になります。

理由と根拠は
事業所得と認められる要件(あなたのケースで該当)
・継続性:毎月継続的な収入(月30万円程度)
・独立性:雇用契約ではなく、業務委託等による独立した業務
・反復性:今後も継続的な活動が見込まれる

雑所得とされやすい例(参考)
・単発の講演料のみ
・副収入的にたまにある執筆や監修料

青色申告に必要な手続きとして、
1. 開業届の提出(個人事業の開業・廃業等届出書)
2. 青色申告承認申請書の提出
 → 期限:事業開始から2か月以内、またはその年の3月15日まで

青色申告の主なメリットとしては、
・青色申告特別控除:最大65万円(電子申告+複式簿記)
・赤字の繰越:3年間まで可能(白色は不可)
・専従者給与の経費化:家族への支払いが要件を満たせば経費にできる
・30万円未満の固定資産は一括で経費処理可能(少額減価償却資産の特例)

分かりやすいお返事ありがとうございます。
独立性の部分で、会社の健康相談業務は嘱託(非常勤)契約書ですが、病院の顧問料の方は雇用契約書内に顧問料の記載があります(基本賃金、 顧問料、交通費と記載)。雇用契約書になっていると事業とならないのでしょうか。

本投稿は、2025年06月19日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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