短期バイトしている大学生が治験で謝礼を得た場合の確定申告について
私は大学生で短期バイトをしており、今年の収入は1万5000円程、給与所得が発生していて
治験で60万稼ぐ予定です。この場合、扶養から
外れて確定申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答
ご質問についてです。
給与所得が発生していて、治験で60万円程度の収入を予定しているのであれば確定申告をする必要があります。
扶養を外れるかどうかは、1年間の収入金額等から控除額を引いた後の金額で判断することになるので、現時点の情報だけでは何とも言えません。
令和7年度からは改正がされ、特定親族特別控除として19歳から22歳については、給与収入で188万円までは扶養から外れないことにはなっています(150万円から段階的に控除額が減少)。
※あくまで給与収入での換算です。所得税上の扶養です。

豊嶋彩子
治験の収入は給与ではなく、雑所得となります。アルバイトの収入は給与になりますので、給与所得は給与所得控除(最低で65万円)が控除できます。
19歳から22歳の方が扶養から外れない所得は雑所得+給与所得=85万円から123万円となります。
ただ、年収(所得ではなく)の合計額が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れるので注意が必要です。
本投稿は、2025年07月01日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。