[確定申告]楽器購入・演奏会について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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楽器購入・演奏会について

個人事業をしており、新しく楽器を購入し、演奏会を開催します。

①楽器購入費について
楽器購入費は現金で支払い298000円で、どのように仕分けたらよろしいでしょうか。

②演奏会のチケット代について
お客様には事前に銀行振込で代金6000をいただきます。手数料はお客様負担です。
演奏会当日が30日で、事前振込日が10日の場合の仕訳が知りたいです。

③演奏会にかかる経費について
衣装代、会場レンタル費はどのように仕分ければよろしいでしょうか。
ネットショッピングでクレジットで支払いました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①白色申告の場合は器具備品として5年で減価償却します。
器具備品298,000円 / 現金298,000


入金時
普通預金6,000円 / 前受金6,000
演奏完了時
前受金6,000 / 売上高6,000

③払った都度、経費計上してください。無い科目は作ってもOKです。
消耗品費xx / 未払金xx
支払手数料xx
衣装代xx 
演奏運営費xx
など

クレジット支払時
未払金xx / 普通預金xx

佐藤和樹

【① 楽器購入費について】

・金額:298,000円(現金支払い)
・内容:演奏に使用する楽器 → 固定資産(器具備品)として処理
・耐用年数:原則6年(国税庁「器具備品:楽器」より)

仕訳(購入時)
借方:器具備品 298,000
貸方:現金   298,000

年末の減価償却(定額法・月割計算、例:7月購入、期末12月の場合)
→ 年間償却額:298,000 × 1/6(=49,666)、このうち6ヶ月分
→ 計算:49,666 × 6/12 ≒ 24,833円

仕訳(12月末など期末に計上)
借方:減価償却費 24,833
貸方:減価償却累計額 24,833



【② 演奏会のチケット代(事前振込)について】

・チケット代:6,000円/1名
・振込日:10日
・演奏会日:30日
・振込手数料:お客様負担のため事業者側での処理不要

10日に振り込みを受けた時点では「前受金」として処理
仕訳(10日)
借方:普通預金 6,000
貸方:前受金  6,000

演奏会開催日(30日)に収益認識
仕訳(30日)
借方:前受金  6,000
貸方:売上   6,000



【③ 演奏会の経費(衣装代・会場レンタル費)について】

・支払い方法:ネットショッピング、クレジットカード利用
・経費計上日は「購入日(注文日・利用日)」ベースで処理
・実際のクレジット引き落とし日は無関係(未払金処理)

衣装代(例:20,000円)購入時の仕訳
借方:消耗品費 20,000
貸方:未払金  20,000

会場費(例:50,000円)支払い時の仕訳
借方:地代家賃 50,000
貸方:未払金  50,000

クレジット代金が口座から引き落とされた時(後日)
借方:未払金  70,000
貸方:普通預金 70,000

※「地代家賃」か「会場使用料」など、勘定科目は事業の方針により柔軟に設定可能です。

古賀様、佐藤様
ご回答いただきありがとうございます。

佐藤様、楽器についても詳しくわかりやすいように
教えていただき本当にありがとうございます。
不慣れな仕訳作業ですが頑張りたいと思います。

本投稿は、2025年07月04日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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