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チャットレディの通信費について

私はチャットレディをしていますが、通信費が私の分も母の口座から引き落とされています。
でも、私は母に毎月自分の分は渡しています。
これは母からの領収書があれば、経費にできますか?

税理士の回答

通信費として経費計上する場合、母上に立替払いをしてもらっている形になりますので、「誰が実際に負担したか」が大事です。毎月きちんと母上に現金で渡しているのであれば、領収書に代えて母上から「通信費立替分受領書」を作成し、実際に支払いがあった証拠(振込記録など)があれば経費性は認められる可能性が高いでしょう。ただし、金額や支払方法を曖昧にせず、記録を残すことが肝要です。

ありがとうございます。
通信費立替分受領書というのは、手書きでもいいのでしょうか?

佐藤和樹

はい、その通信費については、一定の条件を満たせば経費に計上可能です。

本投稿は、2025年07月05日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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