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仮想通貨売却益の納税先について

米国居住中に仮想通貨を購入し日本へ帰国後に売却した場合、納税先は日本と米国のどちらになりますでしょうか。FATCA上の米国納税義務者の定義として「当年の米国滞在日数が31日以上、かつ、直近3年間で米国での滞在日数183日以上」と記載されておりました。そのため、日本居住後に売却した場合でも納税先は米国となり、税率は米国税法に従う形になるのか気になり相談申し上げました次第です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問主様の所有する仮想通貨が米国事業者の管理下にあり、米国に存在する資産であるという前提で考えます。この場合、仮想通貨の売却益は国外源泉所得に該当すると考えられます。

質問主様は現在日本に帰国されているようですが、その帰国が一時的なものなのか、それとも一年以上国内で従事する仕事がある見込みなのか、その他の状況によって、居住者に該当するか非居住者に該当するかが変わります。

質問主様が日本において居住者に該当するならば仮想通貨の売却益による所得を含めた所得税を日本国に納税する義務が生じますし、非居住者に該当するならば日本における所得税の納税義務は生じず、引き続き米国に所得税を納税することになります。

居住者・非居住者の判定は日数などの形式的な基準で決められるわけでなく、個別の事情や仕事と生活の実態により変わってきますので、厳密な判断は税理士や国税当局にご相談いただくことをお勧めします。

(参考)国税庁タックスアンサーNo.2875 居住者と非居住者の区分別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

本投稿は、2025年07月06日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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