非課税業者との家賃について
賃貸マンションの大家をしております。
1Fの部屋について事業用で貸し出す予定です。
私は現在非課税業者として自営業を行なっております。
今回の事業用の賃貸について、消費税の扱いをどうするのか確認させてください。
入居される方は自営業で飲食店を始めますが、課税業者なのかどうかは確認する必要があります。
非課税業者の場合は、貸主、借主共に非課税業者のとなりますが、そうであっても課税取引として家賃の10%の徴収が必要なのでしょうか?
いずれにしても、私が非課税業者でいる間は消費税の納税は不要と理解しています。
その場合、課税取引として徴収した消費税分は私が私の所得扱いになりますが、仕訳および申告上の扱いはどうすべきなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業用賃貸ですから、課税売上になります。
貴殿が消費税の免税事業者でも、消費税を内税と考えるか、外税にするのかは自由です。総額なんぼで貸すのかという事になるかと思います。
仮に、月11万円で賃貸収入を得たら、「現金などの科目/売上(賃貸収入)11万円」といった処理することで足ります。
貴殿が課税事業者になれば、1万円分は、仮受消費税として経理する方法もあるでしょう。
ありがとうございました。
非課税業者でいる間は仕分けで消費税の考慮は不要と理解しました。
本投稿は、2025年07月10日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。