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修正申告と税務上の処理について

前期にて損害保険料の当期分を
経費に計上していたことが判明しました
その計上額は3万円強になり
修正申告をして納税しようかと思います
以下の2点についてお聞きします
(当方個人事業主になり
2年分の保険料は前期に全額支払い済です)

前年の所得税率は5%でしたので
納税額は約¥1,500で延滞税は¥0になりますか?

また修正申告したことで
上記の今期分3万円強は改めて
今期の経費として計上しても良いのでしょうか?
それが可能ならば
借方は損害保険料で貸方は何になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

税理士の回答

損害保険金2年分は、毎回そのように経理をしていれば、計上した年度の経費です。
修正申告の必要はないと考えます。
何もしないでよい

本投稿は、2025年07月15日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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