区分マンションの税務上の建物土地割合について
区分マンションの賃貸事業を開始したところです。
売買契約書では建物50%・土地50%の割合で(消費税課税額のみ記載があり、額面は記載なし)ありますが、売り主に伺うと、更に元売り主の税務上の都合で本割合で買い取っており、同割合での売却となったとのことです。
そこで敷地権割合を確認すると、土地25%・建物75%となっており、大きな乖離がある状況です。
実態としても上モノの価値が大きいと客観的にも考えられることから、税務申告上で建物割合を多く申告することが出来るか、ご見解を伺えますようお願い申し上げます。
税理士の回答

税務申告上、按分比率に合理的な根拠がある場合に限り、建物の取得価額を当該按分比率とすることが可能です。
売買契約書に記載された按分比率は合理的な根拠としてかなり強い根拠となりますので、それを否定するには不動産鑑定士による鑑定評価が必要となると考えられます。
最も客観的で信頼性の高い根拠となりますので、費用はかかりますが将来の税務リスクを回避するには有効な手段です。
なお敷地権割合はマンションの敷地権の所有している割合を意味しますので、根拠と認められることはありません。
本投稿は、2025年08月02日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。