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不動産取得税、登録免許税の取り扱いについて

個人で不動産の一棟物件を取得して賃貸収入を得て個人で所得税を確定申告予定ですが不動産取得税、登録免許税が法人の場合は取得費計上出来ますが個人の場合は一括費用計上か取得費で処理できるのか。見解が税理士先生でも分かれており、今後の銀行融資の観点から取得費で計上できればと思っているのですが計上可能なのか否か、その理由も含めて解説可能な不動産関係にお詳しい 先生にご回答頂けますと有り難いです。

以下の所得税に関する規定によると一括費用計上の一択なのかとも考えておりご見解を頂けますと有り難いです。

(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

(注)

1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3

税理士の回答

ご記載の通り所得税の場合には、
業務の用に供される資産に係る不動産取得税は一括費用計上になります。
登録免許税についても特許権等の一部を除き一括費用計上となります。
ちなみに非業務用資産の場合には不動産取得税や登録免許税は取得費算入となります。

<ご参考>
固定資産税等の必要経費算入 所基通37-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm

減価償却資産に係る登録免許税等 所基通49-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/06.htm

非業務用の固定資産に係る登録免許税等 所基達38-9
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年08月08日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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