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オンラインくじで手に入ったグッズの経費について

メルカリでアイドルグッズを販売し、現時点で100万円以上売り上げております。
推しではないメンバーのグッズ、また断捨離などで出品しているため、「不用品」という認識で出品しております。

出品した中には、「オンラインくじで手に入ったグッズ」も含まれております。
1回300ポイントで引くことができ、運が良ければ当選し手に入れることができます。推しメンバーが手に入るまでくじを回し、その間に推しメンバー以外が当選する場合もあります。

この場合の経費は「当選するまでに課金した金額」になるのでしょうか。
また、300ポイントは330円課金することで手に入りますが、当選するまでにかなりの課金をしたとしても、「330円」が経費として扱われるのでしょうか。

一番くじなど、くじ引きでの景品を出品した場合の経費についてわからないため、質問させていただきます。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下、一般論としてご回答いたします。
所得税法第37条第1項には、その取得に直接要した費用は必要経費に該当すると定められております。
したがって、ご質問のケースでいえば、くじを1回引く際に支払った金額(1回あたり330円)が、その当選品を取得するために直接要した費用にあたると考えられます。

あわせて、今回のご質問とは直接関係しませんが、「不用品」という認識で出品しているグッツの売上が100万円を超えている点が気にかかります。
仮に1取引1万円と仮定すると、100件以上の取引を行っていることになり、反復継続して取引が行われていることから、単なる不用品処分とは評価されにくく、営利性が認められて課税対象と判断される可能性があります。
そのため、「不用品出品」であっても、実態としては転売と同様に課税対象になるリスクがある点ご留意ください。

ご返答いただきありがとうございます。
オンラインくじの経費について、勉強になりました。

また、売上金が100万円以上超えている件についてなのですが、これまで200件ほど取引し、300円〜80000円で取引しています。(高額の取引のものは8件ほどで、あとはすべて300円〜10000円ほどの取引です)
念の為Excelでこれまでの取引をデータ化し、売上金や経費などまとめていますが、所得は0どころかマイナスになります。

万が一税務署から問い合わせがあった際は、あらかじめ用意してある資料や画像など提示すれば問題ないでしょうか。

お手数おかけして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

取引件数が200件を超え高額取引も含まれることから、形式上は「不用品処分」ではなく営利性があると判断される可能性があります。
しかし、集計の結果、所得が赤字であるとのことであれば、課税されるべき所得は生じないと考えられます。
最終判断は税務署によりますが、問い合わせがあった場合に備えて取引データや課金履歴、出品画像等を整理しておくことは有効であり、利益が出ていないことを説明できるため、現在の対応は適切といえます。

ご返答ありがとうございます。
いろいろと準備しておこうと思います。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2025年08月10日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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