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外国人夫の確定申告について

オーストラリア国籍の夫がおります。現地企業にリモートワークで働いており、給与も現地口座に支払いされています。現在は配偶者ビザで日本在住6年目で日本の居住者扱いとなり日本で確定申告も行なっています。また現地でも非居住者扱いでの税率で納税しています。今後、1年出国して日本で非居住者扱いになった後、オーストラリアで年間169日間滞在してオーストラリアの居住者扱い、残りを日本でリモートワークで働いて日本では非居住者扱いとして生活するという考えがあるようなのですが、すでに過去に6年日本に住んだことがある場合、半年でも日本に滞在してその間に現地で発生した給与は日本で確定申告が必要なのでしょうか?それとも1年出国して再入国すれば非居住者としてまた5年間は確定申告は必要ないのでしょうか?

税理士の回答

所得税の納税義務は、1年単位でその人が居住者に該当したか非居住者に該当したかで判定されます。
したがって、過去に6年日本に住んだ事実はこの課税関係に直接は影響しません。

居住者に該当する要件は①国内に「住所」を有するか、または、②現在まで引き続き1年以上「居所」を有するかです。

夫様が例えば2026年の1年間出国して日本にいなければ、①②のいずれにも該当しなくなるため、非居住者になる可能性が高いと言えます。

しかし、その翌年、2027年に日本に戻ってリモートワークを再開した場合、たとえ2027年中にオーストラリアで169日滞在していたとしても、「日本国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」と認められれば、日本の居住者として扱われる可能性があります。
(つまり二重居住者になる可能性があります)

参考)国税庁タックスアンサーNo.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
別紙 住所の推定https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

本投稿は、2025年08月20日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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