相手に貸付で土地を売却する場合
個人所有の固定資産税評価が2600万円の土地を、役員をしている法人に貸付で売却する予定です。
この土地は雑種地となっていて、他の法人が資材置場として使用しています。賃料として月10万円の収入があり、固定資産税は29万程です。
土地の場所と広すぎるのがネックで、不動産会社には1000円万円くらいなら売れるかもしれない。場合によってはその価格でも売れないかもしれないと言われました。(現在使用している法人は購入意思はありません)
以上を鑑みて、役員になっている法人に1000万円で貸付で売却することを考えています。決済金はもらわないで、月4万ほどずつ返済してもらおうと考えています。
この場合、無利子で貸し付けるのは税務上なにか問題がありますでしょうか?
また、この土地は去年の3月に相続しました。この土地はバブル時に借金して1億円ほどで購入したらしいです。この場合の確定申告は、売却損で申告しなくてもいいのでしょうか?それとも、1000万円から相続税額分を引いたもので申告すればいいのでしょうか?
また、注意しなければいならない点がございましたら、ご教示願います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
役員をしている法人に貸付で売却する予定です。
適正価格での売却を。
この土地は去年の3月に相続しました。この土地はバブル時に借金して1億円ほどで購入したらしいです。
上記購入書類がないと売値の5%が原価です。
申告時に添付します。購入の書類を。
相続税とは関係はない。
この場合の確定申告は、売却損で申告しなくてもいいのでしょうか?
損でも必ず申告はする。
打った謄本の書類が、税務署には届いているので、
しないとお尋ねが来るでしょう。
それとも、1000万円から相続税額分を引いたもので申告すればいいのでしょうか?
相続税とは関係はない。

1000万円の売却代金を無利息で貸付した場合、法人に対する貸付利息が認定される場合があります。
個人の確定申告については、売却損のため申告は必要ない。
法人に対する貸付金について、金銭消費貸借契約書を結び、金利も明記すべきである。
本投稿は、2025年08月20日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。