消費税2割特例の適用期間(特にR8年分の取り扱い)
個人事業主で、R6/1/1からインボイス登録事業者となりました。
この場合、2割特例が利用できる期間はどのようになるでしょうか。
規定上はR8年9月30日までとなっているので、1/1~9/30の売り上げ分には2割特例で消費税納税額を計算して、10/1~12/31の売り上げ分は2割特例は適用できず、簡易課税等によって別途計算する必要があるのでしょうか。
それとも、R8年分(R9年申告)は全て特例が適用できるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
それとも、R8年分(R9年申告)は全て特例が適用できるのでしょうか。
1.1-12.31まですべてできる。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
上記を見てください。
【結論】
令和6年1月1日からインボイス登録事業者となった場合、2割特例は令和6年分・令和7年分・令和8年分(=令和9年申告分)まで全期間で利用できます。令和8年についても、1月~12月のすべてに2割特例を使えますので、9月30日で区切って別計算する必要はありません。
【理由】
2割特例は「令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間」が対象です。個人事業主の課税期間は1月~12月の1年単位なので、令和8年の課税期間(1月~12月)は条件を満たし、全体が対象になります。
【補足】
・2割特例は申告書で選択する形なので、事前届出は不要です。
・ただし、簡易課税を選ぶと2割特例は使えませんのでご注意ください。
・令和9年分(令和9年1月~12月)は対象外です。
つまり「令和8年は9月までしかダメ?」と心配されなくても、安心してその年まるごと特例を使えますよ。
皆様ご回答ありがとうございます。
確かに、含まれる期間と記載がありました。確認不足でお手数をおかけしました。
御二人ともベストアンサーに選ばせて頂きたいのですが1人しか駄目なようですので、先にご回答いただいた先生の方を選択させて頂きました、ご了承ください。
本投稿は、2025年08月22日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。