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家族名義での中古品販売について

初めて相談させて頂きます。

古物商を取得し、中古販売しておりましたが、私のアカウントが使えなくなりそうです。
そこで私の指示の元、代わりに母のアカウントを作成し、名義、口座などを登録したいと考えております。確定申告では私の収入として申告するのは問題ないでしょうか?

税理士の回答

 所得税法は実質所得者課税の立場です。
 その意味では、質問者様の所得となり、名義人の所得とはなり得ません。
 但し、他人の識別符号を取得した場合は、不正アクセス禁止法に抵触してしまう恐れがあるようです。是非、弁護士さんにご相談して頂きたいと思います。   

形式と実質を区別して考える必要があります。アカウントや口座が母名義であっても、実際の営業活動をあなたが行い、その収益を管理・享受しているのであれば、所得税法上は「あなたの所得」として申告するのが適正です。ただし、第三者名義を利用することで、取引先やプラットフォームとの契約関係に齟齬が生じる可能性や、税務署から形式と実態の不一致を指摘されるリスクも伴います。そのため、母が実際に経営主体と見なされるような事態を避けるためにも、帳簿記録や収支管理を明確にしておくことが重要です。

 念のため。
 不正アクセス禁止法に抵触した場合、不当利得(例:窃盗、詐欺等)との判断で課税対象とはならない場合があります。

本投稿は、2025年08月28日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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