未払残業代請求をおこない和解による解決金が支払われた場合の申告について
退職後、おそよ2年分の未払残業代について、請求の訴えを提起し、和解し解決金が支払われましたが、この場合、申告所得の扱いについて相談したいです。
訴えの争点として
管理監督者(いわゆる名ばかり管理職)の該当性の当否を1年以上争い、結果として管理監督者にはあたらないものと評価され、裁判所の和解勧奨を通じて和解し、当方に解決金が支払われました。
支払われた解決金ついて申告する上で所得税の扱いについてご教示ください。
解決金の構成は、以下の2つの要素です。
1.未払残業代相当額
2.遅延損害金
インターネット上の情報(このサイトや、士業の方の個人サイトなど)では、退職後かつ和解によるものであれば、実際的には1は一時所得、2は雑所得で処理するという情報がありました。
一方、市民向けの税務相談では、1については(過年度分を合算して)今年度の給与所得、2は雑所得で申告ではないか?との見解であり、他方、税務署の電話相談では、1についてはそれぞれの年度ごとの給与所得として申告する(過年度分の修正申告)との見解でした。
2の雑所得についての見解は三者共通しているので理解しましたが、1については、三者三様で見解が異なり混乱しています。
また、仮に税務署の見解のとおり、過年度分を修正申告するとして、何かしらのペナルティはあるのでしょうか?
訴えを起こして決着するまでは争っていたため、申告額が確定できなかったため、それについてペナルティがあることには納得はできません。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

未払残業代相当額は、実態として過去の給与の未払分であるため、原則として給与所得として扱われるのが税法上の基本になります。
つまり、過年度分の給与所得としてそれぞれの該当年度に修正申告するのが税務署の見解です。
これは「未払いの賃金の後払い」にあたり、給与所得とされるためです。
また、過年度の修正申告に関しては、税務上のペナルティ(加算税や延滞税)が発生する可能性はあります。
(納得できないお気持ちは充分わかります。)
よろしくお願いいたします。
<参考>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
岸川先生
ありがとうございます。過年度の給与所得として処理することで理解しました
本投稿は、2025年09月01日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。