投資用マンションの取得費について
「投資用マンションの取得費について」
【経緯】
10年前に個人間で購入した中古マンションについて、今回売却することになりました。
つきましては、取得費がわかる資料を探しております。
契約書には値段はありますが、土地と建物が一緒の値段で、土地がいくらかわかりません。
【相談内容】
何か他に取得費を判断する方法はありますでしょうか?
税理士の回答
購入当時の固定資産税課税明細書(市区町村から送られる税金の通知)に「土地評価額」「建物評価額」が載っています。
その割合を使って、契約書の購入価額を土地と建物に按分するのが一般的になります。
(例)契約書金額3,000万円、当時の評価額:土地1,200万円/建物800万円 → 土地:建物=6:4 で按分。
ありがとうございます。
当時の明細書が見つからない場合は、税務署に再発行依頼など可能でしょうか?
譲渡所得の計算における建物の取得費は次のとおり計算されればよろしいかと存じます。
1 購入時の契約において建物の価額が記載されていない場合でも、消費税の金額が記載されている場合は、消費税は建物のみに課税されることから、消費税額より建物の価額を逆算できます。
2 消費税も記載されていない場合は、国税庁ホームページに定める建物の建築年から「建物の標準的な建築価額表」を基に計算しても差し支えないこととなっています。
3 不動産貸付け等に供している場合で、毎年、確定申告をしている場合は、建物の未償却残高によります。
ありがとうございます。
ちなみに当時の
不動産登記権利情報(登記識別情報通知)の中で、
登記完了証 というページがありまして、
その中に土地、建物の評価額の内訳が記載されていました。(不動産価格 金〜と記載)
こちらは取得費の根拠になりますか?
結論からいうと、
登記完了証(登記識別情報通知)に載っている「不動産価格」や「評価額」は、取得費の根拠にはなりません。
理由として、
登記に添付される評価額は「登録免許税」を計算するために法務局が参照した固定資産評価額です。
この「評価額」は税務上の時価や実際の取得価額ではなく、あくまで税金計算上基準額にすぎません。
譲渡所得(売却時)の計算で使う「取得費」は、実際に購入のために支払った金額(売買契約書や領収書、仲介手数料など)です。
取得費の証拠として有効なものは以下の書類になります。
• 売買契約書
• 領収書(売主や仲介業者への支払い)
• 融資を受けた場合の金消契約書+残高証明
• 登記費用の請求書、仲介手数料の請求書
本投稿は、2025年09月03日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







