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「不動産税務」「一時所得」「立退料」

キーワード:「不動産税務」「立退料」「一時所得」「所基通36-13 例外(通知日基準)」

背景:
サラリーマンである個人A氏(長男)が借りているマンション(年金生活/両親のみ住む)は2026年3月末までに全員退去してほしい
要望(建て替え目的)が1年前より地主からありました。

地主はA氏に立退料を払う覚書をA氏と2025年4月締結しました。
覚書内容:
①立退料を450万円+450万円を2回に分けて払う。
②2025年4月に450万円を振込み、残りの450万円はA氏が退去した後で振り込む条件。

問題:A氏は合計900万円を一時所得として確定申告をしなければならない。
しかし2026年2月の確定申告に現金主義とする450万円を申告するのか、
または、権利確定主義とする900万円を申告するのか、専門家に相談したい。

過去AIに質問をした時、AIは現金主義とし2026年2月に450万申告し、
2027年2月に450万円を申告すればよいと回答がありました。

しかし、勤め先の経理部税理士に相談したところ、所基通36-13 例外(通知日基準)
に照らし合わすと、覚書に450万円はすぐに支払い、残りの450万円は退去後に支払うと書いてある
覚書は2025年4月に締結したので残りの450万円が2025年以内に支払われていなくても2025年に締結された覚書なので
権利確定主義として900万円を2026年2月に確定申告として一時所得を申告すべきと言われました。

税理士の回答

所得税法上、個人の所得は原則として権利確定主義で判断されます。
つまり所得を得る権利が確定した時点で収入を計上します。

ご質問のケースでは2025年4月に覚書が締結され、900万円全額の収入する権利が確定しています。
したがって支払いが2回に分かれていても、所得が確定した日を含む年分で総額900万円を収入として申告するのが正しいとされます。

なお覚書に明確な停止条件が記載されている場合など、覚書の内容によって解釈が変わる可能性もあります。

本投稿は、2025年09月14日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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