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YouTubeで得た収益の確定申告について

学生でアルバイトをメインで、副業としてYouTubeでの動画投稿をしています。親の扶養に入る必要があるので103万までに抑える必要があるのですが、YouTubeで収益を得るために必要だった経費が通るかで、今後の計画が変わってきます。
その経費についての質問なのですが、YouTubeに動画を投稿するために購入したパソコンや編集ソフトは確実に経費として認められるのでしょうか?
また、chat GPTによると趣味の範囲だと微妙だそうですが、どの程度だと趣味として扱われてしまう可能性が高いか教えていただきたいです。
収益が通って1年未満で、収益は年に10万ぐらいなのですが、一応継続して(ショート含め10本程度)動画投稿は行なっています。

税理士の回答

必要経費ですが、動画投稿するためのパソコンですが、動画投稿だけに使用しておれば経費(減価償却費)として認めらるが、それ以外のものに使用しておれば、事業割合に按分して経費処理する。編集ソフトも動画投稿だけに使用しておれば、経費として認められるが、それ以外のものに使用しておれば、事業割合に按分して経費処理する。

YouTube活動に必要なパソコンや編集ソフトは、収益獲得を目的とした事業活動と認められれば経費算入が可能です。ただし「趣味」との境界は曖昧であり、実態として営利性・継続性が重視されます。例えば、動画投稿数が少なく収益も一時的な場合は、趣味的要素とみなされるリスクが高い一方、収益が発生し続け、投稿や活動が継続している場合には経費性が認められやすいといえます。収益10万円規模でも、経費処理自体は可能ですが、扶養控除における所得判定や課税所得計算では、実際に必要性が客観的に説明できることが前提です。活動の実態を裏づける記録を残すことが重要です。

本投稿は、2025年09月16日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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