定額減税調整給付金について
AとAの配偶者B、Aの扶養になっているCがいます。
Aは令和6年に月次定額減税で扶養Cと合わせて6万円の定額減税を受けました。
Aの配偶者Bの給料は月10万円で、毎月800円しか定額減税として引かれていません。
なお、AはBを配偶者特別控除としています。
このような場合、Bは定額減税給付金を受けることができますでしょうか。
また、CはAが定額減税の恩恵を受けている為に、定額減税給付金は受け取ることが出来ないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
このような場合、Bは定額減税給付金を受けることができますでしょうか。
また、CはAが定額減税の恩恵を受けている為に、定額減税給付金は受け取ることが出来ないでしょうか。
Aで受けた分は、その他の人は、一切受けれません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月24日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。