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準確定申告について

お世話になります。
不動産業を営んでいるものが、今年の1月21日に亡くなった場合の準確定申告における所得は1月分の家賃などを日割りして算定しなければならないのでしょうか?
そうすると、だいぶ手間がかかると思うのですが、何かいい方法はないでしょうか?
もしくは1月21日時点では所得は確定してないということで申告を省略する事は可能でしょうか?
21日間なのでたいした所得にもならないと思いますし、税額もでないとは思うのですが・・・
ご指導の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原則としては、日割りとなりますね。ただ、煩雑ですので、月単位でも相続人の方にとって、結果不利になるのであれば、支障は無いのかと思われます。
一月分として申告されれば宜しいのではないでしょうか。相続税申告の際にも顕在化されますし。不動産があれば、お尋ね書が来ますし。

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
下記をご参考願います。
・不動産所得の収入計上時期は、原則として契約等により定められた支払日となります(支払日の定めがないものは受領日または請求日となります)(発生主義で計上している場合を除く)。
・所得税の額の合計額が配当控除額を超えない場合には、申告の必要はありません。
以上、宜しくお願い致します。

原則的な考えは森山先生の解説の通りです。
実務的には期間対応させて収入・経費を申告する形が多いと思います。
ご質問のケースでは1月分(1か月分)の収入経費を被相続人に帰属するものと考え、準確定申告の計算をして問題ないと考えます。
その場合にはその物件を受け継ぐ相続人の申告は11ヶ月分になりますので、相続人にとっての節税メリットが期待できることもあります。

本投稿は、2018年05月08日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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