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確定申告について

個人事業で平成29年の申告をこれから行います。今回は5万円程の赤字の申告になるのですが、このマイナスは平成30年で繰り越すことは可能でしょうか。遅れて申告をするので繰越は認められないでしょうか。

税理士の回答

事業所得の損失を翌年に繰越すには、青色申告者で期限内に確定申告書を提出している場合になります。
従って、ご質問のケースでは損失の繰り越しは残念ながらできないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告者になるためには、2019年3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出すれば2019年度分(2020年3月申告期限分)から青色申告者となり、その期(2019)の損失も繰り越すことができるようになります。損失は最長3年間繰り越せます。残念ながら2017年(平成29)、2018年分の損失の繰越はできません。青色申告にはこのような種々の特典もありますが、義務もありますので、ご確認下さい。 青色申告承認申請書の提出期限については、以下の国税庁HPでご確認下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

本投稿は、2018年05月09日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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