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金地金に関する譲渡益の税金について

純金積立での消費寄託での金貨返還サービスで
①取引量126294円・取得金額が56919円で損益が69375円・
②取引量309142円・取得金額が137600円で損益が171542円・
③取引量630005円・取得金額が260181円で損益が369824円・
④取得金額56850円・取引量151684円で損益が94834円
特別控除50万円を差し引くと、課税対象となる譲渡所得は705,575 − 500,000 = 205,575円 です。以上の場合、まだ金貨は売却してないのですが譲渡所得として確定申告するのですか?
 また、業者からは「「等価金貨返還サービス」は、寄託重量を変換時点の等価金貨返還価格で算出する重量で金貨のお支払いに充てていただく取引となり、等価金貨変換サービスの段階で寄託重量においての取引利益が生じますとその金額によって確定申告の対象となります。」とありました。とはどういう意味でしょうか?

税理士の回答

質問の取引内容に当てはめると
①〜④の損益を合計すると、利益が約705,575円になります。
そして、貴金属の譲渡所得は「50万円の特別控除」を差し引くことができるため、
705,575 − 500,000 = 205,575円が課税対象の譲渡所得となります。

ただし、重要なのは「金貨返還を実際に受けた時点で利益が確定する」という点です。
まだ金貨を受け取っていない(つまり返還手続きが完了していない)場合は、利益はまだ「実現」していないため、この段階では確定申告の必要はありません。

業者が言っている
「等価金貨返還サービスの段階で寄託重量においての取引利益が生じますと、その金額によって確定申告の対象となります」
というのは、次のような意味です。

→ あなたが“金貨返還”を選んだ時点で、「預けていた金(寄託)」を売却して、その代わりに金貨を受け取るという取引になる。
→ この時、積立時の金価格よりも返還時の金価格が上がっていれば、そこで「利益(譲渡所得)」が確定する。
→ その利益が50万円を超える場合、確定申告が必要になる。

つまり、「実際に金貨を受け取った時点=譲渡が成立した時点」で課税対象になるということです。

本投稿は、2025年10月13日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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